バイトや副業をもつ勤務医である私が、確定申告の際に注意しているポイントを3つ挙げさせていただきます。一般の方でも当てはまる部分は多いですので参考にしていただければ幸いです。
下のような条件に当てはまる方は、ぜひご一読ください。
- ポイントサイトでポイント稼ぎをしている。
- ふるさと納税をしている。
- 外国株に投資している。
医療サイトのポイントを雑所得として申告する
ドクターであれば、エムスリーやケアネットなどの医療系サイトのポイントで小遣い稼ぎしている方も大勢いると思います。わたしも年間12万円~15万円に相当するポイントを稼いでいます。
しかしこうしたポイントは雑所得として申告する必要があります。例えば、アンケートなどで得たポイントは、役務の提供に対する報酬と見なされるからです。
もちろん厳密には、「年末調整を受けた給与所得」以外の所得が20万円以下の方は、確定申告は不要です。しかしドクターは代務(バイト)などの副収入があるケースが非常に多いです。年間のバイト代が20万円以下のドクターは稀なため、実際にはほとんどのドクターは確定申告が必要です。
そして、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告を行う必要があります。
ようするに殆どのケースにおいて、ドクターはポイントサイトのポイントを雑所得として申告する必要があります。
それに、20万円以下の雑所得について、所得税(国税)での申告が不要だとしても、住民税(市民税・県民税など)では金額にかかわらず申告が必要です。
所得が発生したとみなされる時期など、詳細は別の記事で解説しています。
ふるさと納税の申告を間違えない
ふるさと納税を利用しているドクターはとても多いと思います。ふるさと納税すると、所得税と住民税で控除を受けることができます。
しかし、下図のように寄付金額の記入場所を間違えると、控除金額が大幅に目減りしてしまいます。
確定申告書Bの場合なら「第二表」の下のほうに住民税の項目があります。確定申告の際には必ず、正しい場所(=都道府県、市区町村への寄附)に記載されているか確認しましょう。
また、税額控除が計算されているか、住民税の税額通知書などで確認も必要です。住民税の通知は忘れたころに届くため、注意が必要です。
外国税額控除を申請する
上記の2つは、殆どの勤務医の方に該当します。それに比べれば、外国株の取り引きをしている方は少ないでしょう。それでも、近年は外国株投資の人気が高まっています。ですから最近、外国株の売買を始めたドクターもいらっしゃるでしょう。
そうした外国株取引初心者の方は、外国税額控除を忘れがちですので注意しましょう。
まず、外国税額控除について簡単に説明します。
外国株の配当金については、租税条約に基づき定められた源泉徴収税率が(現地で)源泉徴収されます。その後、日本でもさらに課税されるため、いわゆる「二重課税」の状態なります。この状態を解消するための制度が、外国税額控除です。
これによって、外国に納税した金額について、一定の範囲で日本の所得税から税額控除を受けることができます。
申請する際には、「特定口座年間取引報告書」を添付する必要があります。以前、表紙の「まとめ部分」だけ添付して提出したところ、資料不足を指摘されました。その時は、残りの部分(取引全ての記録)を提出することで無事申告手続きを完了できました。
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