物損事故から人身事故に切り替える手続きの実際

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先日の交通事故に関して、物損事故から人身事故に切り替える手続きをしてきました。人身事故に切り替える手続きについて、ご報告します。

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手続きの大まかな流れ

物損事故を人身事故に切り替えた際の、大まかな流れは以下の通りです。

  1. 手続き方法を警察署に確認する
  2. 担当者等と日程を調整する
  3. 警察署に出向く
  4. 供述調書を作成する

手続き方法を警察署に確認する

事故を届け出た警察署に電話して、人身事故に切り替えるための手続き方法について教わりました。

なお、警察での手続きは都道府県ごとに異なると思われます。必ず事故を届け出た警察署に手続き方法を確認するようにして下さい。わたしの場合は電話で確認しましたが、ホームページ上で確認できる場合もあります

わたしの場合は、以下の4つを揃えて出頭すれば、人身事故に切り替え手続きができるとのことでした。

  • 診断書
  • 怪我をした同乗者
  • 免許証
  • 印鑑

交通事故の届け出そのものは既に済んでおり、自賠責保険の保険証や車検証などはすでにチェックして貰っているため、今回は必要ないそうです。

診断書

怪我をしたことを示す診断書が必要です。診断書は医療機関で発行してもらいましょう。この時、注意すべきことが2点あります。

  • 救急外来で診断書は貰えない
  • 症状が出現したら、なるべく早く受診する

救急外来では診断書は貰えない

救急外来では診断書は発行してもらえません救急外来は応急処置の場であり正確な診断をつける場ではないからです。診断書を発行してもらうには、正規の外来診療時間(平日午前など)に医療機関を受診して、整形外科医や脳神経外科医などの診察を受ける必要があります。

なお、夜間の救急外来を担当してる先生の多くは、朝から働いています。そして、そのまま翌日の夕方ときには夜まで勤務されます。しつこく食い下がったりせず、休ませてあげてください。

症状が出現したら、なるべく早く受診する

とはいえ、痛みが出てきたら、救急外来でもよいのでなるべく早期に受診しましょう。軽傷に思えても、実際は緊急の治療が必要な場合もあるからです。

とくに頭部や頚部の損傷では重大な障害が残る可能性が比較的高いため、注意が必要です。

怪我をした人

手続きの際に、同乗者のうち怪我をした人は全員が出頭するように指示されました。怪我をした人は全員が供述調書を作成する必要があるからです。

今回は、けが人はわたし一人だけでした。

免許証

本人確認のために使いました。

印鑑

印鑑は、作成がおわった供述調書に押しました。認印で大丈夫でした。

第一当事者(≒加害者)の同席は必要なかった

交通事故の当事者のうち、過失の割合が大きい方を第一当事と呼ぶそうです。人身事故への切り替えの際に、第一当事者と一緒に出頭することを求められることもあるようです。

しかし、わたしの場合、第一当事者(≒加害者)と一緒に出頭する必要はないと言われました。

第一当事者(≒加害者)に連絡するのは気が重いので、これは精神的に助かりました。

担当者と日程を調整する

実際に事故処理を実際に担当した警察官が勤務している日に手続きするように指示されました。夜間にも対応するために交代勤務しているからだと思います。そのため、担当者さんのスケジュールを確認し、予約をとりました。

夜勤の日であれば、夜7時ごろでも手続き可能と言われました。仕事終わりに手続きできるため、とても助かりました。

とにかく第一当事者との日程調整が必要なかったのは幸いでした。

警察署に出向く

いよいよ警察に出頭して手続きです。念のため、予定通り出頭することを前もって電話でお伝えしてから出発しました。

しかし、当日の事故発生状況によっては、担当者が出払ってしまい手続きできないこともあります。

わたしの場合も、担当者さんが「事故処理のため出動する」という連絡がありました。とりあえず警察署近くまで出向いて、担当者さんが戻るのを待ちました。幸い、事故処理は比較的短時間で終わったようでし、殆ど待つことなく手続きできました。

休日や夜間も働いておられる警察官の方に感謝です。

警察署での手続き

受付で用件を伝えて、訪問者の記録用紙に記入しました。事前に出頭の連絡をしてあったので、受付の方の対応も非常にスムーズでした。

受付で待機していると、ほどなく担当者さんが迎えに来てくれました。交通課に案内されて手続き開始です。

免許証の確認

本人確認のため、免許証を提示しました。

担当者さんは免許証番号などを書類に書き込んでいました。

診断書を提出

つぎに診断書を確認して貰いました。

診断書に記載された名前生年月日に間違いがないか確認するように指示されるので、しっかり確認しました。

診断書はそのまま提出するので、手元には帰って来ません。

供述調書の作成

いよいよ供述調書の作成です。

ドライブレコーダーの画像を見ていただき、状況を説明しました。担当者さんからはいくつか簡単な質問があり、それに答えていきます。

ドライブレコーダーの画像は、コピーを取っていました。

担当者さんは手慣れた様子で、供述調書に事故状況に関する私の供述(質問への返事)を書き込んでいきます。しっかり画像が残っているため、淡々と作業が進みます。

担当者さんが作成した供述調書の内容を確認し、署名捺印しました。

以上で手続きは終了でした。供述調書自体の作成は15分ほどかかりました。手続き全体でも30分くらいでした。

ただし事故から日が経つにほどに手続きは煩雑になります。簡単な手続きで終わるためには、なるべく早期に人身事故への切り替え手続きを行いましょう。

実況見分には立ち会わなくてよかった

手続き終了後に、担当者さんから今後の流れを説明してもらいました。

  • 実況見分は、第一当事者だけを呼び出しておこなう。
  • 基本的にはこれ以上、警察署に出頭を要請することは無い。
  • 証言が極端に食い違う場合だけ、再度出頭を要請する。

恐らくですが、ドライブレコーダーの画像がしっかり残っている事、保険会社との交渉で過失割合が10-0で確定している事、などから実況見分に立ち会う必要がないと判断されたのだと思います。

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